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(5)咽喉をつかむこと。
(6)前ぶくろ(前立褌)をつかむこと、又は横から指を入れて引くこと。
(7)一指又は二指を折り返すこと。
(8)噛むこと
2 禁手が用いられたときは、主審は、直ちに競技を中止させなければならない。
第11条 『張り手』が用いられたときは、審判員が協議の上、次の各号により処置する。
(1)全審判員(協議に際し、棄権した審判員を除く。)が故意に用いたと判定した場合は、負けとする。
(2)審判員のうち故意によるものでないと判定した者がいる場合は、取直しとする。
(3)前号の規定により取り直しとなった勝負において、同一選手が再度用いた場合は、故意、過失にかかわず負けとする。
2 『張り手』が用いられたときは、主審は、直ちに競技を中止させなければならない。
3 『張り手』とは、選手本人の肩幅の外側から相手の顔面を張ることをいう。
第12条 競技中まわしの『前ぶくろ』が解けてはずれた場合は、負けとする。
第13条 放送委員から2回呼び出されても土俵溜りに入場しない選手については、審判長は、負けとすることができる。
第14条 『立ち合い』は、主審の『掛声』によって立ち合わせるものとする。
2 手をつく位置は、『仕切線』の上及び『仕切線』の後方とする。
3 両手を瞬間的につく『立ち合い』は、認められない。
4 選手同士が呼吸が合わない場合においては、『待った』を2回まで認める。
5 主審は、不適当な『立ち合い』が行われたと認めたときは、『待った』をかけ、『立ち合い』のやり直しを行う。
第15条 審判長は、主審の『掛声』にかかわらず、『立ち合い』の不成立を認めた場合は、直ちに右手を挙手して、競技を中止させるものとする。
2 前項の場合は、直ちに『立ち合い』のやり直しを行う。
3 『立ち合い』の成立・不成立の判断は原則として審判長に委ねられる。ただし、副審が『立ち合い』の不成立を認めたときは、競技終了後、『立ち合い』の不成立の申立てをすることができる。この場合においては、審判員の協議により決定する。
第16条 競技開始後5分を経過しても勝負が決しない場合は、競技を中止し、直ちに『取り直し』とする。ただし、小学校又は中学校(児童・生徒)については、3分とする。
2 計時審判員から合図があったときは、審判長は、主審に対して競技の中止を指示する。
第18条 競技進行中、主審が誤って『勝負あった』と宣告した場合は、審判長又は副審の異議の申立てにより協議を行い、『取り直し』とする。

 

 

 

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